2021/10/08
売却時の依頼の仕方(媒介契約)の種類
こんにちは。今日は名東区は良いお天気で気持ち良いです。
名古屋市、長久手、日進メインの不動産会社LINKの西脇です。
所有不動産の売却を不動産屋に依頼する時、売出金額やその他条件、仲介手数料の額、支払時期等を
決めて書面で不動産会社に依頼をします。この契約を媒介契約といいます。
媒介契約には3種類ございます。
①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約 ③一般媒介契約
☆違いは上記比較図 参照ください☆
①、②は販売を1社に限定して依頼するのは共通ですが、
自己発見取引の可否と業務の報告の頻度の義務が異なります。
③の一般媒介契約は販売を複数社に同時に依頼出来ます。
不動産流通機構への登録義務や業務の報告義務もありません。
売主様の希望販売価格や時期、広告の可否等によってどちらが良いのか?
それぞれにメリット、デメリットがありますので、
弊社はご説明の上、売主様に選択していただきます。
種類の説明もせず、①や②の媒介契約を迫るような業者や
売主様に選択の余地を与えないような業者にはご注意下さい。