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被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例

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被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例

被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例

2021/10/15

☆相続した空家の売却を検討している方 3年以内の売却だと税金が安くなるかもしれません☆

昨今、メディアでも取り上げられることの多い空家問題。

親が住んでいた実家を相続したが、遠方に住んでいる、
もう自分で家を建築した、マンションを購入した等々
使用予定の無い方、ご存じの方も多いかと思いますが
『相続があった日から3年を経過した日が属する年の12月31日までに売却した場合』
一定の要件を満たした場合(下記参照下さい。)譲渡所得金額から最高3000万円控除できます。
(令和5年12月31日までに売って一定の条件に当てはまるとき)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
詳細は上記国税庁ホームページを参照してください。

今すぐではなくても、将来的には売却する可能性が高いという方は、
上記特例を考慮し、売却時期を検討して下さい。

弊社では空家の売却のご相談は勿論、管理や事業用賃貸等の活用の提案も
行っております。名古屋市名東区、千種区、天白区、緑区、守山区
長久手市、日進市及び近隣で空家の維持、活用、管理でお悩みの方は
是非地域密着営業の弊社にご相談下さい。

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